任意整理とは,弁護士が貴方の代理人となって貸金業者等の債権者と交渉し,支払金額や支払期間等につき協議して,新たに返済の約定を締結する手続きです。
任意整理は,裁判所を使わない話合いによる解決法です。ですから,柔軟な対応が可能です。反面,話合いにすぎない任意整理は,強制力を持ちませんから,債権者の承諾を得られなければ,解決することが困難になります。
任意整理で分割払いの約定を締結する場合,利息制限法所定の法定金利で引き直した残元金を3年~5年で返済するというのが一般的です(ケースによっては,5年超の超長期分割で解決できることもあります)。将来利息はゼロにしてもらうのが一般的です(※応じない業者もあります)。
任意整理により支払条件等がまとまりますと,弁護士と債権者との間で和解契約書を作成し調印します。任意整理の手続自体はこれで終了ですが,貴方は,和解契約書に従った返済を履行していかなければなりません。途中で2回分以上の返済を遅らせた場合には,遅延損害金を含めた残金を一括請求されるという取り決めになることが一般的です。ですから,任意整理手続きが終わっても,完済するまできちんと返済を続けていくことが必要です。
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